2021年2月号(2)コロナで緩和傾向

2021年度(令和3年度)税制改正大綱が、12月10日に公表されました。
今後、この大綱に基づき改正法案が国会に提出され、2021年度税制改正の内容が確定することになります。
※なお、今後の審議等の状況によっては、内容に変更がある可能性がありますのでご注意ください。

今回はご存知の通り、新型コロナウイルスの感染拡大により、
経済が深刻な状況下にある為、固定資産税や住宅ローン等で減税の対象拡大や延長を行い、
経済再生を図る!というものです。
以下に、不動産関係で注目されている改正内容をご紹介します。

~固定資産税~
土地の固定資産税は、3年ごとに評価額が見直されます。
2021年からの3年間は地価が上昇傾向にあった2020年1月の地価公示に基づき、
課税されることになっていました。
しかし、2021年に限り、負担軽減措置が取られます。
その対象は、商業地・住宅地・農地等、すべての土地です。
地価の上昇に伴って、2020年1月の地価公示に基づく課税額が、
2020年を上回る場合、2021年度の税額は据え置き、
地価の下落によって課税額が減る場合は課税額を引き下げます。

~法人税~
コロナ禍で、企業が従業員を解雇したり、新たに人材採用をしない、そんな動きが広まっています。
それを踏まえ、法人税の優遇措置を、雇用改善に取り組む企業に重点を置くよう変更されます。
詳しくは下図の通りです。

今年の税制大綱は、コロナで冷え込んでしまった経済、
そして、その対策で緩和や延長が多い、そんな印象です。
ワクチン接種や、感染力の高い変異種と、連日ニュースを賑わせてます。
一日も早く、束してほしいものです。