2021年6月号(1)いよいよ国家資格へ!!賃貸不動産経営管理士

賃貸不動産経営管理士(以下、経営管理士)という資格が、
先月4月に発表された国土交通省令にて、国家資格となりました。
昨年6月に可決成立した賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、法律)で、
管理戸数200戸以上の管理業者は、業務管理者の設置が義務付けられたからです。
これまで先々国家資格になるかも…と言われてきましたが、ついにこの時がやって来ました。

この資格ですが、現在当社では16名の従業員が取得しています。
現在全従業員は30名ですので半数以上になりますね。
もちろん私も。下図がその認定証です^^;

当社“車掌”の青山が宅建協会で賃貸委員長をしていた頃、
福岡県の代表として全国でこの資格に対する議論の場に出ていました。
そこで県内の宅建業者にこの取得を強く進めていたこともあって、
自ずと社内では絶対命令となっていました。
そのため、資格取得者が多くなりました。
私も不動産のいろはも分からない頃に勉強させてもらい、
国家資格を取得することが出来ました。
ありがたい事です。

(1)法律の背景
賃貸住宅は、賃貸住宅志向の高まりや単身世帯、外国人居住者の増加等を背景に、
国民生活の基盤としての重要性が一層増していると言えます。
一方、賃貸住宅の管理は、従前、自ら管理を行うオーナーが中心でしたが、
近年はオーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化、管理内容の高度化等により、
管理業者に管理を委託するオーナーが増加したことで、オーナー、あるいは入居者との間で、
トラブルが多く発生しています。
さらに、賃貸経営を管理業者にいわば一任できる“サブリース方式”が普及していますが、
家賃保証契約の条件誤認を原因とするトラブルが多発し、社会問題化しています。
このような情勢を受け、「適正な運営」と「借主と貸主の利益保護」を図るため、
法律が制定されたのです。

(2)経営管理士の役割
法律施工後の役割については下図のとおりです。
中でも特筆すべきは「管理受託契約締結前の重要事項の説明」になります。
オーナーが契約内容を十分に理解した上で契約を締結できるように事前説明が義務付けられます。

よって、説明をおろそかにしているような業者には、
絶対に管理をお願いしてはいけません。

大切な賃貸経営のスタートなのです。
その役割は重要になります。
国家資格になるということは、安全安心な賃貸経営を実現したいという
社会的な要請があるからに他なりません。
私たち資格取得者は改めてその意味を理解し、
自覚を持って日々の業務で研鑽を重ね、
皆様の期待に応え続ける管理会社として常に認めていただけるように精進して参ります!