2026年3月号(1) 公正証書遺言もデジタルで

相続対策の重要性が高まる中、遺言の分野にもデジタル化の波が押し寄せています。
2025年10月から、インターネットを使って公正証書が作成できる「デジタル公正証書」制度が始まりました。
これまで公正証書遺言を作成する際は、公証役場へ行くか、
公証人に出張してもらい、公証人と対面で公正証書を作成する流れが一般的でした。
新制度により、自宅などからオンラインで公正証書遺言の作成ができるようになりました。

しかし新制度が始まったからといって、すぐにサービスが利用できるとは限りません。
早速、公証役場に聞いてみると、制度は開始されているものの、
実施する方にパソコン・カメラ・電子ペンなどの機材を揃えてもらう必要がある、
またデジタルで作成した公正証書データで銀行がスムーズに手続きしてくれるとは約束できない、
親族や相続関係者が準備を手伝ったり録画に映ったりすると遺言が無効になる可能性があると強く言われ、
従来通りの嘱託方法を推奨されるなど、
公証役場へのヒアリングで見えてきたのは
「現場がまだ追いついていない…」という状況でした。

実際には、基本的なIT環境を整え、公証人が可能だと判断すれば実施可能なようですので、
オンライン環境の準備や当日の接続確認など当社で無料サポートします。

リモート方式利用の要件について
デジタル公正証書を利用するためには、
遺言を作成する本人または代理人からの、
リモート方式(デジタル公正証書作成をオンラインで実施する方式)の申出が前提となります。
また、関係者全員がリモート方式での手続きに同意していることも必要です。
これらを踏まえて、リモート方式で本人確認が行えるか、
判断能力の確認など、公証人が総合的に判断して実施されます。

商品開発にご協力ください!
こうした遺言作成サポートの取り組みをこの度無料で行う理由の一つは、
管理会社として日頃お世話になっているオーナーの皆様への恩返しでもありますが、
商品サービスの開発研究を目的としているからです。

賃貸管理はこれまで建物管理(PM:プロパティマネジメント)が中心でしたが、
相続や資産承継まで含めた資産管理(AM:アセットマネジメント)の視点がますます重要になります。
その中でも、遺言は不動産オーナーにとって避けて通れない重要なテーマです。

当社も管理会社として皆様の大切な資産を守るサポートをこれまで以上に強化していきます。
既に当社にはITや遺言の知見を持つ専門スタッフもおり、新しい制度の理解や活用にも積極的に取り組んでいます。
実際に今では珍しくありませんが、「家族信託」という制度も10年程前に筑紫公証役場で事例1号として実践しました。
この様に新しい制度は、早い段階で実際に利用する方がいて初めて商品化もできます。

メリットもあります、挑戦者求む!
デジタル公正証書を利用することで様々なメリットもあります。
・今回のお申し出で公証人を出張させなくても可能(出張費用や移動時間の短縮)
・事前に公証人と相談打ち合わせが必要。これを当社で無料代行できます
・必要なIT機器のセッティングや貸与を当社が行います

挑戦していただけるオーナー様がいなければ、制度を実際のサービスとして確立することもできません。
そこで、この新しい制度に挑戦してみたいというオーナー様を募集し、
実際の運用を通じて、より良いサポート体制を整えていきます。
お気軽にお問い合わせください。