2026年4月1日より家族法が改正されました。
「子どもの利益」や「経済的弱者、DV被害者の権利を守るためのセーフティネット強化」の観点から離婚後の内容が見直されました。
主な改正内容は次の通りです。
・離婚後の共同親権の導入
・親権の決定方法
・DVや虐待への対応
・養育費や交流のルールの見直し
・財産分与に関してのルールの見直しなど

今回は「財産分与」について焦点を当ててご紹介します。
財産分与に関しては3つの要点があります。
1.請求期間の変更 2年→5年
今までは離婚した日の翌日から2年以内に財産分与を請求しなければいけませんでしたが、
離婚後の生活再建に時間を要すことや、DV被害からの避難など、
すぐに手続きができないことを考慮し、請求できる期間が2年から5年へ延長されました。
ただし、2026年3月31日までに離婚をした場合は「2年」のままで、2026年4月1日以降に離婚した場合のみ「5年」となります。
2.「2分の1ルール」が法律に明記
今までも夫婦で協力して築いた財産については
原則として半分ずつ分けるようになっていましたが、規定はありませんでした。
今回の改正により“法律の条文”に2分の1と明記されました。
これにより交渉を円滑化に進めることが見込めます。
3.「情報開示命令」制度の新設
今回の改正で「財産に関する情報の開示命令」という制度が新設されました。
財産分与の調停や裁判所の手続きにおいて、裁判所が当事者に対して財産の全体像を明確にするために
必要な情報(預貯金の取引履歴、保険証券、株式、不動産の登記情報など)の提出を命じる事ができる制度です。
これには強制力があり、正当な理由無く従わない場合、10万円以下の過料が課される可能性もあるそうです。
相手が非協力的で時間を要していたケースでも、この制度を利用することで財産の全体像を把握しやすくなることが期待できます。
夫婦間契約取り消しの改正
民法第754条に「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方から取り消すことができる」とありました。
しかし、今回の改正でこの条文が削除されました。
これにより、夫婦間と言え安易に「何かをあげる」など言ってしまうと法的に効力を持った契約となってしまうので、
簡単に取り消すことができなくなってしまいます。
良好な夫婦の間ではあまり関係がないかと思いますが、これからは安易な約束事にはお気をつけください!(笑)
離婚時の財産分与
厚労省の統計によると、結婚をすると3組に1組は離婚をするそうです。
男性は一生で0.79回結婚し0.26回離婚、女性は0.84回結婚し0.27回離婚するそうです。
結婚に対する離婚の割合が男女とも0.32回となり、3組に1組が離婚するとなった根拠だそうです。
あくまでも統計なので、どなたか関係者の方が、いつか離婚するという訳ではないのでご安心を!
かくいう私は、結婚すらしていないので、相手を見つけることが最優先です…(泣)

さておき、ここで問題になってくるのが、離婚をした時の財産分与です。
基本的に、財産分与には課税はされません。
民法第768条「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」とあります。
考え方としては、婚姻中に協力して得た資産や維持した財産は夫婦の共有とされます。
また不動産資産で、名義がどちらか片方の場合でも共有とみなされます。
しかし、親などから相続した財産は基本的には財産分与の対象からは外れます。
よって、離婚後の財産分与は共有の財産を分けるだけなので、贈与税や所得税は課されません。
ただし、税金を払いたくないからと税逃れが目的の離婚・財産分与をした場合には税務署から目をつけられる可能性があります。
こんな例があります。
夫婦の共有名義で1億円のタワマンを購入。
その後、離婚となり財産分与の一環で清算することに。
タワマンは1.6億円(時価)に値上がりしましたが、ローンの残債は4500万円ずつ、
ご主人が奥様の残債を引き受け、持ち分を1人の名義にします。
なんの問題もないように見えますが、
税務上は原価4000万円の物件を8000万円(時価)で売却をしたとして扱われてしまい、
譲渡税が課税されてしまいます。
財産分与には課税はないといいましたが、この様な例外もあるのでご注意を!



