2022年9月号(2)インボイスが始まります。そろそろ準備に…

来年の3月末までに選ばないといけません

●来年10月からインボイス制度開始です
1年ほど前にこの満室委員会でお知らせをしましたインボイス制度
いよいよ迫ってきました。簡単におさらいをしますので以下をご覧ください。
私たちの地域では、現時点で消費税がからむ年間家賃収入が1000万円を超えない、
いわゆる“免税事業者”の方々が大半です。
その場合、下図のB社からすれば免税事業者との取引は利益が減るので、
契約を避けられる?機会損失が発生する?
これらが大きな懸念点でありまた、選択を迫られるところなのです。
「課税事業者と免税事業者、どちらを選びますか」と。

●借主(契約者)は一般消費者・法人、どちらが多い?
弊社から毎月お送りしている家賃精算書をご覧ください。
ご自身の物件の契約者は、一般消費者と法人、どちらが多いですか?
というのも、皆さんが課税・免税事業者どちらを選ばれるかを決める指標の1つは、
借主の形態が影響してきます。
法人(課税事業者と仮定)との取引が多ければ、
借主は仕入れ額控除が適用できるので、
皆さんも課税事業者になったほうが、良さそうです。
しかし借主が免税事業者や一般消費者の場合、
皆さんは免税事業者で問題なさそうです。

●課税事業者か免税事業者期限は来年の3月です
「歳を取ったら時が過ぎるのがあっという間。もう自分がいくつなのか忘れちゃった」
このようなお話をよく聞きます(笑)
しかし現実に引き戻させて頂くと、どちらかに決めるのは、あっという間の半年先です(^^)
なお課税事業者を選択する際は、
納税地を所轄する税務署へ登録申請書を提出します。
また、インターネットでも登録申請が出来ますので
詳しくは各税務署のHPをご覧下さい。

↓インボイス制度の導入についての説明会が行われているそうです↓
福岡県インボイス制度説明会
※開催場所が日時によって異なりますので、ご注意くださいませ。

●今後の募集について
免税事業者を選択した方の物件については、
来年10月以降の契約開始になる店舗や駐車場の新規の募集分から、
消費税を課税しない金額で募集する事になります。
例えば今まで5,500円(税込)で募集してたのを、
可能ならば5,500円(税抜)で値上げ募集する、といった具合にです。
難しいのは、既存の借主の対応です。

●既存借主への対応
皆様の収益を守る。この観点に立ち、免税事業者を選択された方々の借主には、
以下のような対応を予定しています。
「誠に恐縮ですが来年10月から家賃を値上げ致します。但し入金総額はそのままですのでご安心下さい
実は今まで消費税として払ってた消費税が家賃に組み込まれたことになるだけで、
これは実質的な値上げです。。。この事に反発した借主が取る行動2つ。
1つは解約値上げを受け入れないとの意思表示です。
2つ目は消費税分の値上げを認めず、家賃入金額の値下げ交渉です。
だからこそ事前の値上げ通知が有効かと思うのです。
なぜなら、半年先の実質入金額が変わらない値上げ通知ならは、
これに今、反発する気持ちも抑えられそうと感じるからです。

●どちらを選択されるかお知らせください
弊社からも随時お尋ねしていきますので、
課税・免税、どちらの事業者を選択されたかをお知らせください。
募集家賃に反映していきます。制度開始まで1年強になりましたが、
全国の個人事業主に大きな影響がある制度なので、開始までに制度の修正など、
ひと悶着あると私は予想しています。動きがあり次第、適宜お知らせをして参ります。